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厚生労働省の通知について

平成29年6月26日付けで下記について通知が発出されております。

(柔道整復師)施術管理者の要件について(周知のご依頼)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/170615-01.pdf

「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る
療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/170627-01.pdf

[1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書]
はりきゅう用
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/170627-02.xls
マッサージ用
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/170627-03.xls

はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに
関する疑義解釈資料の送付について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/170627-04.pdf

 

掲載日/最終更新日 : 2017年6月28日(水)

 

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