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【通知発出】令和6年度 あん摩マッサージ指圧及びはり・きゅう療養費の料金改定について

5月31日付で厚生労働省よりあはき療養費改定の通知が発出されました。


はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧に係る療養費の算定については、今般、 従前の施術料金等を下記のとおり改め、本年6月1日以降(1の(2)注2に係る部 分、(3)及び(4)並びに2の(1)注に係る部分、(2)及び(5)に係る改正に ついては本年 10 月1日以降)の施術分から適用することとなりました。

1 はり、きゅう

(1)初検料

①1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合

1,950円

②2術(はり、きゅう併用)の場合

2,230円

(2)施術料

①1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合

1回につき 1,610円

②2術(はり、きゅう併用)の場合

1回につき 1,770円

注1 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、それぞれ、はり又 はきゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合は、電療料として1回につき100円を加算する。

注2 特別地域の患家で施術を行った場合は、特別地域加算として1回につき250円を加算する。なお、片道16キロメートルを超える場合の特別地 域加算は、往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められない こと。
(3)訪問施術料
訪問施術料1①1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合

1回につき 3,910円

②2術(はり、きゅう併用)の場合

1回につき 4,070円

訪問施術料2

①1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合

1回につき 2,760円②2術(はり、きゅう併用)の場合 1回につき 2,920円

訪問施術料3

(3人~9人の場合)

①1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合

1回につき 2,070円②2術(はり、きゅう併用)の場合

1回につき 2,230円

(10 人以上の場合)
①1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき 1,760円②2術(はり、きゅう併用)の場合

1回につき 1,920円

注1 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、それぞれ、はり又 はきゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電 気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合は、電療料として1回 につき100円を加算する。
注2 特別地域の患家で施術を行った場合は、特別地域加算として1回につき 250円を加算する。注3 片道16キロメートルを超える場合の訪問施術料及び特別地域加算は訪 問施術を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。(4)往療料

1回につき 2,300円

注  片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的 な理由がある場合以外は認められないこと。(5)施術報告書交付料 480円

2 あん摩・マッサージ

(1)マッサージを行った場合

1局所1回につき 450円

2局所1回につき 900円

3局所1回につき 1,350円

4局所1回につき 1,800円

5局所1回につき 2,250円

注  特別地域の患家で施術を行った場合は、特別地域加算として1回につき 250円を加算する。なお、片道16キロメートルを超える場合の特別地域 加算は、往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。(2)訪問施術料

①訪問施術料1

1局所1回につき 2,750円

2局所1回につき 3,200円

3局所1回につき 3,650円

4局所1回につき 4,100円

5局所1回につき 4,550円

② 訪問施術料2

1局所1回につき 1,600円

2局所1回につき 2,050円

3局所1回につき 2,500円

4局所1回につき 2,950円

5局所1回につき 3,400円

③訪問施術料3

(3人~9人の場合)

1局所1回につき 910円

2局所1回につき 1,360円

3局所1回につき 1,810円

4局所1回につき 2,260円

5局所1回につき 2,710円

(10 人以上の場合)

1局所1回につき 600円

2局所1回につき 1,050円

3局所1回につき 1,500円

4局所1回につき 1,950円

5局所1回につき 2,400円

注1 特別地域の患家で施術を行った場合は、特別地域加算として1回につき 250円を加算する。

注2 片道16キロメートルを超える場合の訪問施術料及び特別地域加算は 訪問施術を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。

(3)温罨法を(1)又は(2)と併施した場合

1回につき 180円加算

注  温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・マッサージの業務の 範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用 した場合にあっては、300円とする。

(4)変形徒手矯正術を(1)又は(2)と併施した場合

1肢1回につき 470円加算

注  変形徒手矯正術と温罨法との併施は認められない。

(5)往療料

1回につき 2,300円

注  片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的 な理由がある場合以外は認められないこと。

(6)施術報告書交付料 480円

 

掲載日/最終更新日 : 2024年6月4日(火)

 

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