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はり師、きゅう師、およびあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて 他

平成30年6月12日、厚生労働省より通知が出されています。

はり師、きゅう師、およびあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて
(平成30年保発0612第2号)
PDF http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180612-01.pdf

はり師、きゅう師、およびあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の審査委員会の設置基準について
(平成30年保発0612第3号)
PDF http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180612-02.pdf

はり師、きゅう師、およびあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する指導及び監査について
(平成30年保発0612第4号)
PDF http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180612-03.pdf



 

掲載日/最終更新日 : 2018年6月12日(火)

 

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