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平成23年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部地震の被災者の方の受診について

この度の大震災において、被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

医療機関での受診・窓口負担について

1 被保険者証なしで受診できます(柔道整復療養費は対象になります)
・被災地の住民であった方は、氏名、生年月日等を申し出るだけで医療機関を受診することができます。
・公費負担医療(障害者の自立支援医療、生活保護の医療扶助、難病患者の特定疾患研究事業等)も、手帳等なしに受診できます。
2 窓口負担の支払いは猶予又は免除されます(柔道整復療養費は対象になります) 
・以下の方については、一部負担金等の窓口負担を医療機関で支払う必要はありません。
(1)災害救助法が適用されている被災地域の住民であり、
(2)以下の申し立てを行った方
①住宅が全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした方
②主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方
③主たる生計維持者が行方不明であること
④主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
⑥福島第1・第2原発の事故に伴い政府の避難指示・屋内退避指示の
対象になっている方(福島第1原発から半径0キロ圏内)
地震発生後、被災地域から他の市町村に転出された方も対象となります。
・上記に該当する方の窓口負担については、後日、改めて市町村、協会けんぽ、健保組合
などの加入されている医療保険において減免又は徴収の猶予が行われます。
・医療機関では、上記の申し立てをした方の氏名、生年月日、事業所名、住所、加入している
医療保険、連絡先等を聞きとってカルテに記録していただければ十分です。
罹災証明書等を求める必要はありません。
詳しくは厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。

 

掲載日/最終更新日 : 2011年4月2日(土)

 

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