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【事務連絡】令和2年7月3日からの大雨による災害に伴う被災者の被保険者証等の提示について

※7月30日付で、期限切れの国保・後期高齢被保険者証について事務連絡が発出されました。

保険証がなくても「一部負担金で施術を受けられる柔道整復、はり、きゅう、あん摩マッサージの施術所」の施術を受けられます。
7月4日付で令和2年7月3日からの大雨による災害の被災に伴い、厚生労働省より事務連絡「令和2年7月3日からの大雨による災害に伴う被災者に係る被保険者証等の提示等について」が発出されました。

被災に伴い被保険者が被保険者証等を紛失したり、家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられますが、その場合には氏名や事業者名等を保険医療機関等に申し立てることで保険証がなくても受診できます。

一部負担金で施術を受けられる柔整の施術所、受領委任制度が開始されたはり、きゅう、あん摩マッサージの施術所についても対象となっていることを、厚生労働省に確認しています。

・患者さんから次の事項を確認してください

1.氏名
2.生年月日
3.連絡先(電話番号等)
4.加入している医療保険者が分かる情報(※)
(※)被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険の場合は住所及び組合名、後期高齢者医療制度の場合は住所

令和2年7月3日からの大雨による災害に伴う被災者に係る被保険者証等の提示等について(令和2年7月4日付事務連絡)(厚生労働省・PDF)

・保険証がない患者のレセプト提出の際には

今回の事務連絡により、台風19号での被災に伴い被保険者が被保険者証等を紛失したり、家庭に残したまま避難していることにより、保険証がなくても施術を受けられるようになりました。
ただし厚労省からは、比較的早いタイミングで被保険者証等の再発行がされることもあるため患者からはできる限り確認してほしいとのことを確認していますので、可能な限り被保険者証の再発行等による患者情報が確認できた時点でレセプトを提出いただくようお願いします。

・国保、後期高齢の被保険者証等は期限が切れても可

7月30日付で厚生労働省より事務連絡「令和2年7月豪雨による災害に伴う被保険者証等の提示等における取扱いについて」が発出され、被災地の一部市町村で、被保険者証等の交付手続きに支障が出ています。
そのため、国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者証については、有効期限が切れている被保険者証等のみでも施術が受けられるとしています。

令和2年7月豪雨による災害に伴う被保険者証等の提示等における取扱いについて(令和2年7月30日事務連絡)(厚生労働省・PDF)

 

掲載日/最終更新日 : 2020年8月5日(水)

 

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