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【通知】はり師・きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の改定等について

11月25日付で、厚生労働省より『はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧料金の改定通知』が発出されております。

1.改定率:0.27%

2.改定内容

■技術料(はり・きゅう)の引上げ
  現行 引上額 改定後
初検料(1術) 1,710円 60円 1,770円
初検料(2術) 1,760円 90円 1,850円
施術料(1術) 1,540円 10円 1,550円
施術料(2術) 1,590円 20円 1,610円
※はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、それぞれ、はり又はきゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合は、電療料として1回につき30円を加算する。

■マッサージ施術料の引上げ
  現行 引上額 改定後
マッサージ(1局所) 340円 10円 350円
※変形徒手矯正術はマッサージの加算(450円)とする(変形徒手矯正術の単独算定は不可)
※変形徒手矯正術と温罨法の併施は認められない

■往療料の距離加算の減額
  現行 改定後
往療料 2,300円 2,300円
4㎞超 2,700円 2,550円
■施術報告書交付料の引上げ
  現行 改定後
施術報告書交付料 300円 460円
 

■施行開始日:令和2年12月1日

3.施術報告書に施術頻度を記載

施術報告書交付料を算定する際の施術報告書について、これまで「施術の内容・頻度」だった項目が「施術の内容」と「施術の頻度」に分けられ、「施術の頻度」には「月平均〇回」といったように1ヶ月の平均施術回数を明記することとなりました。 

■厚生労働省ホームページ
>> はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(令和2年11月25日 保発1125第6号)
>>「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について(令和2年11月25日 保発1125第7号)
>>「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について(令和2年11月25日 保医発1125第1号)
>>(参考)はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について(平成16年10月1日 保医発第1001002号)(改正反映版)

なお、今回の通知には、11月12日のプレスリリースで発表された「長期・頻回の施術等に関する償還払いに戻せる仕組み」についての内容はありませんでした。

 

 

掲載日/最終更新日 : 2020年11月25日(水)

 

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