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緊急事態宣言の影響緩和に係る「一時支援金」の申請について

■接骨院・鍼灸院も一時支援金の対象

経済産業省が行う「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」について、鍼灸マッサージ・柔道整復の施術所も支給対象となることがわかりました
この一時支援金は2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響によるものとなっており、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県以外の県でも支援を受けられる可能性はあります。

宣言地域外の柔整・あはきの施術所が申請するときは、上記11都府県からの患者が継続して来院していたことの証明が必要になります。

申請や詳細は一時支援金サイト(経済産業省)をご確認ください


●給付対象
①緊急事態宣言に伴う外出自粛等の影響を受けていること

②2019年の1月・2月・3月、2020年の1月・2月・3月のどれかの月の売り上げと比べて、2021年の1月・2月・3月のどれかの月の売り上げが半分になっていること

●給付額
2019年または2020年の1月~3月の合計売上 – 2021年の対象月の売上 × 3か月
・中小法人等 上限60万円

・個人事業者等 上限30万円

●申請受付期間
2021年3月8日(月)~5月31日(月)

●申請手続き
申請や詳細は一時支援金サイト(経済産業省)をご確認ください。

●必要書類
①本人確認書類
②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
③収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え
④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」

すべて電子化(PDF・JPG・PNGのいずれか)が必須です。

●手続きの流れ
手続きは、仮登録 → 予約受付 → 不正受給を防ぐためのテレビ会議や対面・電話等での事前確認 → 本審査となります。
手続きには期間がかかる可能性もあり余裕をもって申請してください。

■緊急事態宣言が出なかった地域について
柔整・あはきの施術所は「外出自粛等の影響」に該当します。

このため緊急事態宣言が出ていない県でも申請できますが、宣言地域からの反復継続した取引を証明しなければなりません。

■単に「患者が来院するはずだった」では対象外
証明のためには
・個人顧客との継続した取引を示す「帳簿書類、通帳」
・宣言地域の個人顧客と反復継続して取引していることが分かる顧客データ・顧客台帳または自ら実施した顧客調査の結果が必要です。

緊急事態宣言前から反復継続した来院があった宣言地域在住の患者が、緊急事態宣言の外出自粛で来院しなかったことを証明できなければならず、単に「患者が来院するはずだった」では対象になりません

詳細は「一時支援金 (METI/経済産業省)」をご確認ください。
>> 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について

 

掲載日/最終更新日 : 2021年3月2日(火)

 

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