ホーム > トピックス, 推進委員会 始動! > 新型コロナウイルス感染症に係るあはき療養費の同意書等の臨時的な取扱いの継続等に関する要望書を提出

新型コロナウイルス感染症に係るあはき療養費の同意書等の臨時的な取扱いの継続等に関する要望書を提出

あはき療養費支給申請の同意書等の取扱いの再同意に係る臨時的な取扱い措置が事務連絡で周知されたところですね。しかしながら、政府の5月6日までの新型コロナウイルス感染症に係る「緊急事態宣言」は早くも期間延長が囁かれ、出口が見えない中で、さらに各自治体独自の緊急事態宣言へと波及していることから、収束の兆しがありません。このことから、先に発出された事務連絡の期間延長等について要望する必要があります。早速、上田が書面を作成しました。私は現在多くの組織体の役員に就任していますが、本件は日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会(日保連)の理事長として、厚生労働省の担当者あてに発出することといたします。。発出文書を参考までに掲載しておきます。

厚生労働省保険局医療課
保険医療企画調査室長
H  様

                  日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会
理事長 上 田 孝 之

 新型コロナウイルス感染症に関するはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いの継続等に関する要望について

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書(診断書に代えることが可能な場合、診断書を含む。以下同じ。)等の取扱いにつきましては、「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」(平成16年10月1日保医発第1001002号)等によりとりあつかわれているところですが、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(令和2年2月25日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において「風邪症状がない高齢者や基礎疾患を有する者等に対する継続的な医療・投薬等については、感染防止の観点から、極力、医療機関を受診しなくてもよい体制をあらかじめ構築する」とされたことを踏まえ、令和2年3月17日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡(以下、「事務連絡という。」が発出され、同意書の取扱い等については事務連絡において運用されています。

現在、東京、大阪等の7都府県で政府による緊急事態宣言と自治体独自の緊急事態宣言(以下、単に「緊急事態宣言」という。)が発令されている状況でありますが、患者さんの「一日でも早く痛みから解放してもらいたい」という願いを実現させるのが、私ども治療家に課せられた使命であることは言うまでもありません。当方施術者団体の連合会といたしましても、各々の施術者は万全の体制での施術を心がけております。

しかしながら、緊急事態宣言後においても感染の拡大が収束しないばかりか、むしろ拡大の様相を見せており、依然として収束の兆しが見出せない現況にあります。

そこで、私どもは施術者団体の連合会として、あくまで患者さんの保護の見地から、事務連絡で示された「医師の同意書等の臨時的な取扱い」のさらなる継続運用を含めた当該臨時的対応措置の延長等を求め、別紙のとおり要望いたします。

別 紙

1 同意の取扱いに係る対象期間の延長について
事務連絡の(1)はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧(変形徒手矯正術を除く。)の再同意につきましては、前回交付の同意書に基づく支給可能な期間の最終日が令和2年2月25日から4月末までである場合において、支給可能な期間を超えた日から令和2年4月末までの期間に受けた施術については、引き続き療養費(施術報告書交付料を含む。)の支給対象となる期間と認めることとなっているところですが、これを緊急事態宣言の期間延長又は感染実態の状況等を勘案して、適宜適切にその対象期間を延長すること。
また、なお書きにおいて、さらに引き続き施術の必要がある患者は、遅くとも令和2年4月末までに医師の診察を受け、同意書(当該診察日以降の交付年月日であるもの)の交付を受けることとあるところも、平仄を合わせて医師の診察を受け、同意書の交付を受ける時期の延長を求めること。

2 変形徒手矯正術の再同意の取扱いに係る対象期間の延長について
事務連絡にある、
医師の診察は、電話等を用いたもので差し支えないこと
臨時的な取扱いであるため、当該診察に基づく再同意は、患者が実際に医師から同意を得ておれば、同意書の交付は要しないこと
とする当該診察及び同意の臨時的取扱いを、令和2年4月末までから、上記1と同様に緊急事態宣言の期間延長又は感染実態の状況等を勘案して、適宜適切にその対象期間を延長すること。

3 初回の同意においても再同意と同様な臨時的取扱いを認めることについて
初回の同意(変形徒手矯正術を含む。)にあたっては、従来どおり、医師の診察及び同意書の交付が必要となっているところ、今般の新型コロナウイルス感染拡大を受け、医科の診療報酬の算定上、オンライン診療・オンライン服薬指導が初診時にも認められたことに鑑み、事務連絡の臨時的な取扱いにおいても初回の同意からその運用を認めること。

4 本件臨時的な取扱いが診断書でも適用することの徹底について
事務連絡にあるとおり、本件取扱いは診断書に代えることが可能な場合は診断書を含んでいるが、診断書の取扱いも同様であることを周知徹底すること。

以 上

 

掲載日/最終更新日 : 2020年4月16日(木)

 

Page top ▲