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人材派遣健保~鍼灸マッサージの償還払いから代理受領方式への変更について

 当会の副理事長でもあります、全国柔整鍼灸協同組合の上田孝之専務理事より、人材派遣健康保険組合がこの度、償還払いから代理受領方式に再び変更した経緯について回答を求めたところ、
次のような回答がありました。

①以前は代理受領であったが、その他、他健保組合の「償還払いへの移行」の動向もあって、償還払いにした。

②しかし、社会保障審議会の結果、あはきにも「受領委任の取り扱いが導入」される決定を受け、 あくまで混乱の回避と被保険者保護の見地から「前倒し」で民法上の「代理受領方式」に変更したところ。

③これにより、早ければ来年度中に受領委任の取り扱いが導入されても、導入時における混乱を回避できるというメリットが生まれる。

④受領委任の取り扱いがあくまで「保険者の裁量」であることは了知しており、受領委任払いと代理受領と償還払いが混在するようなことが 実際に生じたときは、更なる見直しを行うこととしている。
   

 

掲載日/最終更新日 : 2017年9月5日(火)

 

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