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受領委任を取り扱う保険者について

11月21日付」で、厚生労働省保険局医療課から『はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任を取り扱う保険者等について』の事務連絡が発出されています。

詳細は、こちらから確認してください。↓
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任を取り扱う保険者等について

 

掲載日/最終更新日 : 2019年11月22日(金)

 

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